建設業許可とは?種類・要件・取得メリットを解説
建設業許可とは?まずは制度の基本を理解しましょう
建設業を営む会社や個人事業主にとって、「建設業許可」は事業を続けるうえで重要な制度です。
一方で、「そもそも建設業許可とは何なのか」「500万円未満なら許可はいらないと聞いたけれど本当?」「一般建設業と特定建設業は何が違う?」など、分かりにくい部分も少なくありません。
結論からいうと、建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負って営業するために必要となる許可です。建設業を営む場合でも、軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が不要とされています。原則として、建築一式工事以外では1件500万円未満、建築一式工事では1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事などが軽微な工事に該当します。
たとえば、内装工事を請け負う会社が、1件800万円の工事を受注するケースを考えてみましょう。この場合、軽微な工事には該当しないため、原則として内装仕上工事業など、工事内容に対応した建設業許可が必要です。
建設業許可は単なる「会社の信用証明」ではありません。適正な経営体制や技術力、財産的基礎などを確認したうえで許可される制度です。そのため、取引先からの信用を得やすくなったり、より規模の大きな工事を受注できるようになったりする点でも、建設業者にとって重要な意味があります。
なお、建設業許可は29の業種ごとに取得する仕組みになっています。自社がどのような工事を請け負うのかによって必要な許可業種が変わるため、「建設業許可を取れば何でも請け負える」というわけではありません。
建設業許可には「29業種」と「2つの区分」があります
建設業許可を理解するうえで、まず押さえておきたいのが「業種」と「許可区分」です。建設業の工事は、土木一式工事と建築一式工事に加えて、27の専門工事を合わせた29業種に分類されています。
たとえば、住宅や店舗などの内装を専門に請け負う会社であれば、工事内容に応じて「内装仕上工事業」の許可を取得することがあります。電気設備工事なら「電気工事業」、管工事なら「管工事業」というように、実際に請け負う工事の内容と許可業種を一致させることが重要です。
さらに、建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。ここは「工事金額が大きければ特定」と考えやすい部分ですが、実際には元請として受注した工事について、一定額以上の下請契約を締結するかどうかがポイントです。
- ・一般建設業許可:特定建設業許可が必要となるケース以外
- ・特定建設業許可:元請として受注し、一定額以上の下請契約を締結する場合
現在は、発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が5,000万円以上となる場合に特定建設業許可が必要です。ただし、建築工事業については8,000万円以上が基準となります。この金額要件は2025年2月1日から引き上げられています。
一方で、元請として大規模な工事を受注していても、その工事の大部分を自社で施工し、下請契約の総額が基準額未満であれば、一般建設業許可で対応できる場合があります。つまり、「元請工事の請負金額」と「下請契約の金額」は分けて考えることが大切です。
また、許可を出す行政庁によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」に分かれます。営業所を2つ以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣許可、1つの都道府県内だけに営業所を設ける場合は都道府県知事許可が基本です。
建設業許可の取得要件は?5つのポイントを確認
「建設業許可を取りたい」と思っても、申請書を提出すれば誰でも取得できるわけではありません。建設業法では、許可を受けるために適正な経営体制、社会保険への加入、営業所ごとの技術者配置、誠実性、財産的基礎などの要件が定められています。
まず重要なのが、適正に経営業務を行える体制です。建設業では、工事ごとに資金調達や資材の購入、技術者・技能者の配置、下請業者との契約など、さまざまな経営判断が必要になります。そのため、一定の経験を持つ常勤役員等を配置するなど、適切な経営体制が求められます。
次に、各営業所には営業所技術者等を専任で配置する必要があります。資格だけでなく、一定の実務経験などによって要件を満たせる場合もあります。たとえば施工管理の実務経験を積みながら、施工管理技士などの資格取得を目指すことは、将来的に会社の許可要件を支える技術者として活躍するうえでも意味があります。
財産的基礎も重要なポイントです。一般建設業許可では、原則として自己資本500万円以上、500万円以上の資金調達能力、または許可申請直前の過去5年間継続して許可を受けて営業した実績など、いずれかの要件を満たす必要があります。特定建設業では、より厳しい財産的基礎の要件が設定されています。
- ・適正な経営体制を整えていること
- ・適切な社会保険に加入していること
- ・営業所ごとに必要な技術者を専任で配置すること
- ・役員等が請負契約に関して誠実であること
- ・財産的基礎などの要件を満たしていること
さらに、建設業法上の欠格要件に該当しないことも必要です。申請書類に重要な虚偽記載がある場合なども問題になります。建設業許可は「とりあえず申請してみる」よりも、自社が要件を満たしているかを事前に確認してから準備することが大切です。
建設業許可を取得するメリットと注意点
建設業許可を取得する最大のメリットは、許可が必要となる規模の工事を合法的に請け負えるようになることです。許可を取得していない場合、軽微な工事を除いて建設工事を請け負って営業することはできません。
たとえば、これまで300万円程度の店舗改修工事を中心に受注していた会社が、取引先から「今度は800万円規模の店舗を一括でお願いしたい」と相談されたとします。建設業許可が必要となる工事であれば、許可を取得していることが受注の前提になります。
また、建設業許可を取得していることは、取引先から見たときの信用材料の一つにもなります。特に元請企業や大手企業と取引する場合、許可の有無を確認されるケースもあるため、事業拡大を目指す会社にとっては重要な基盤になります。
一方で、許可を取得すれば終わりではありません。建設業許可の有効期間は5年間で、継続して事業を行う場合は更新が必要です。また、許可取得後も許可要件を維持し、変更事項に応じた届出などを適切に行う必要があります。
特に注意したいのが、許可要件を満たす人材の確保です。たとえば営業所の専任技術者として配置している人が退職すると、会社側で別の人材を確保する必要が生じる場合があります。そのため、建設業許可を会社の成長に活用するなら、許可申請だけでなく、施工管理技士などの技術者を中長期的に育成・採用する視点も欠かせません。
これは求職者にとっても無関係な話ではありません。施工管理や設計、積算などの経験を持つ人が、建設業許可を持つ会社で働くことで、許可を支える技術者として重要な役割を担うケースがあります。自分の経験や資格が会社の事業にどう生かされるのかを見ることは、転職先を選ぶ際の一つの判断材料になります。
建設業許可を理解して会社選びやキャリアにも生かしましょう
ここまで建設業許可について解説してきました。建設業許可は、単に「工事をするための資格」ではなく、建設会社が一定規模の工事を適正に請け負い、事業を継続していくための重要な制度です。
特に押さえておきたいポイントは次のとおりです。
- ・軽微な建設工事を除き、原則として建設業許可が必要
- ・建設工事は29業種に分類され、工事内容に応じた許可が必要
- ・許可には一般建設業と特定建設業がある
- ・元請として一定額以上の下請契約を結ぶ場合は特定建設業許可が必要
- ・許可取得には経営体制、技術者、財産的基礎などの要件がある
- ・許可の有効期間は5年間で、取得後も適切な管理が必要
建設業許可を取得する会社では、経営業務を担う人材だけでなく、営業所の技術者や工事現場を支える施工管理技士など、さまざまな専門人材が必要になります。そのため、建設業界でキャリアアップを考えている方は、「どんな工事を手掛けている会社なのか」「どの許可業種を持っているのか」「自分の資格や経験をどう生かせるのか」まで確認すると、求人票だけでは分からない会社の特徴が見えてきます。
建設業許可について調べている方の中には、「自分の会社でも取得できるのか」と考えている経営者の方もいれば、「建設業許可を持つ会社で施工管理としてキャリアアップしたい」と考えている方もいるでしょう。制度は細かな要件があるため、個別のケースでは行政庁への確認が必要です。国土交通省も建設業許可に関する最新のガイドラインや申請情報を公開しています。
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